2018-06-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第20号
障害のある方が亡くなった場合に相続人がいない場合の、特別縁故者としてのその障害者の入居していた障害者支援施設、こういった施設を経営する社会福祉法人を認めた、これは名古屋高裁金沢支部平成二十八年十一月二十八日判決などの判例がございますが、特別縁故者としてではなくて、遺贈などの形で、社福法人に限らず公的な組織や自治体などに寄附をふやす仕組みを考えたらよいのではというふうに私は思うわけでございますが、参考人
障害のある方が亡くなった場合に相続人がいない場合の、特別縁故者としてのその障害者の入居していた障害者支援施設、こういった施設を経営する社会福祉法人を認めた、これは名古屋高裁金沢支部平成二十八年十一月二十八日判決などの判例がございますが、特別縁故者としてではなくて、遺贈などの形で、社福法人に限らず公的な組織や自治体などに寄附をふやす仕組みを考えたらよいのではというふうに私は思うわけでございますが、参考人
一九八六年に福井市で発生した女子中学生殺人事件で殺人罪が確定して服役した前川さんが行った再審請求に対し、昨日、名古屋高裁金沢支部が、判決に合理的な疑いが生じたとして再審開始を決定いたしました。 決定的だったのは、この再審請求審で、検察官が隠していた手持ち証拠が弁護団の努力もあって多数出てきた。
ところが、名古屋高裁金沢支部では、事故防止策に係る安全性の審査については見過ごしがたい過誤、欠落があって、原子炉格納容器内の放射性物質の外部環境への放散の具体的危険性を否定できないとして、設置許可を無効としたんです。これを受けた最高裁は、控訴審を破棄して、設置許可に違法はなかったとしたわけです。 浜岡原発では、一審は安全だという判決だったんです。
しかも、高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム漏れ火災事故以来、運転再開のめども立たず、昨年一月には名古屋高裁金沢支部が「もんじゅ」の設置許可を無効とする判決も出されました。国民の不安と批判も広がる中、危険極まりないプルトニウム循環方式に固執し、基本法に位置付けられる開発機関の役割として法に明文化することは絶対に認められません。
加えて、昨年一月二十七日には、名古屋高裁金沢支部において、「もんじゅ」に係る国の設置許可処分に対する無効確認訴訟の原告勝訴判決が下されました。国側は上訴しているものの、この判決が覆ることはおよそあり得ない、こう思われます。法的にも「もんじゅ」の再開は不可能となっております。 さらに、政治的にも、関係者の同意が取りつけられるとは考えにくいことでございます。
昨年には、名古屋高裁金沢支部で設置許可無効の判決が出されました。それで、政府は最高裁で争うということを言っておりますけれども。つまり、その判決が出る前からこのプルトニウムサイクル路線の継続、推進を決めている。今、そうでしょう、係争中だけれども、もう推進を決めると。それで新機構の目的と業務に書き込むというのが今回の法案なんですよ。
控訴審におきましても最高裁の判例を踏まえてこのことを主張、立証してきたところでありますけれども、名古屋高裁金沢支部において、これらの点につき十分に御理解いただけなかったものというふうに考えておるところでございます。 なお、このため、国としては「もんじゅ」控訴審判決を受け入れることはできないということで、上訴して最高裁における判断を待つこととしたものでございます。
去る一月二十七日、名古屋高裁金沢支部は、住民が高速増殖炉原型炉「もんじゅ」設置許可の無効確認を求めた行政訴訟に関して、一審の判決を覆し、設置許可を無効とする判決を下しました。今回の判決は、単に技術の在り方のみが問われたのではありません。原子力行政の在り方そのものが問われたものと言わざるを得ません。
一月二十七日、名古屋高裁金沢支部は、高速増殖炉「もんじゅ」の原子炉設置許可処分の無効確認を求める行政訴訟に対して、設置許可を無効として、政府に対して安全審査の全面的なやり直しを命ずる画期的な判決を下しました。 私は、従来より高速増殖炉の危険性を唱え、核燃料サイクル政策の全面的な見直しを求めてまいりました社民党の立場から、この判決を歓迎し、直ちに政府に、上告を断念することを申し入れました。
そしていま一つ、高速増殖炉の「もんじゅ」の、きょう名古屋高裁金沢支部から住民側勝訴の画期的な判決が出ました。原発をめぐる訴訟で初めての住民側勝訴なんですね。ですから、一生懸命頑張ってきた社民党としても喜びの気持ちでいっぱいなんですが、安全性を犠牲にしたままで、初めに運転再開ありきで準備を進めてきた国、核燃料サイクル機構側のもくろみは、司法によってはっきりとノーということを突きつけられました。
名古屋高裁金沢支部、殺人の問題。それから、その次が千八十日。これは拘禁日数だけでありますけれども、この間に非拘禁で実に多くの日数を費やしておると思うのです。そういう非拘禁の日数について、私ども、これは半額は負担をしろと言うておるわけですが、それは一体四条の二のどこに影響を与えているわけですか。
それから検事控訴があって、名古屋高裁金沢支部の第二部でこれは有罪ですね。それから上告をして棄却になったわけですが、棄却の最後は四十八年三月十六日に最高裁の第二小法廷、これが最後ですが、なぜ検察官としては検事控訴をして、そして有罪になったか。法律的な理由づけをお聞かせ願いたいというふうにいま思うわけです。
私は、この中で、民主主義の問題、多数決原理の問題そういう問題もいろいろ問題でありますけれども、なかんずくイタイイタイ病の問題がいま名古屋高裁金沢支部において公判が重ねられて結審状態にいまあります。判決も近づいております。こういう状況の中で武内教授が果たした役割りというのは、裁判上においてもきわめて重大な任務を果たしております。
いま名古屋高裁金沢支部で第二審が行なわれているわけですが、先般の証人尋問のときに、私も、ぜひとも来いというので傍聴しました。
この交渉の焦点は、ここでそんなことを申し上げるのもどうかと思いますが、とにかく判決は下ったのである、とりわけ公害という悲痛なこうした問題に対するやはり裁判の判決の受けとめ方の問題につきましても、会社側は道義的にももっときびしい態度で臨んでもらいたい、だから、名古屋高裁金沢支部に対する控訴をなさったそうであるけれども、すみやかにこれを取り下げてもらいたい。
まず、金沢合同法衛の新営に関する要望として、金沢弁護士会及び地元住民から、名古屋高裁金沢支部庁舎は、終戦直後の粗末な建物で、床、柱等の朽廃がはなはだしく、不測の災害の発生さえ憂慮される状態にあり、また、金沢地方裁判所庁舎は、明治中期の建築で、設備構造等きわめて悪く、すみやかに改築を要する状況にありますので、この際、両庁舎を改増築して、在金沢裁判所の合同庁舎を早急に新営する必要があること、及び名古屋高裁金沢支部
次に、名古屋高裁金沢支部の北島孝雄という者でございますが、これは被害金額百三十三万六千七百四円に対しまして、五十四万三千九百七十四円という、半分には足りませんが、四割程度のものを回収いたしております。残額につきましては、やはり昨年の九月二十一日に、裁判上の和解が成立いたしております。もちろん、月賦で払う、さような裁判上の和解であります。
二号は、名古屋高裁金沢支部の刑事部証拠品係が、領置金の送付を受けて、受け入れ手続をしないで七十四万四千九百八十四円、また処分のため領置物主任官から成規の受領証を引きかえに受け取った十八万二千三百二十九円と腕時計一個を、また領置物主任官をだまして領置金四十万五千八百九十一円を領得したものであります。
第二は、名古屋高裁金沢支部の刑事部証拠品係が領置金の送付を受けて、受け入れ手続をしないで七十四万四千九百八十四円を、領置物主任官から正規の受領書引きかえに受け取った十八万二千三百二十九円と腕時計一個を、それから領置物主任官をだまして領置金の四十万五千八百九十一円を領得したもの、この三種類でございます。これは処分がおくれているので、調査された結果発見されたものであります。